【思わず2度見!?】バスの後ろに女性が! と思ったら…… 道交法や車検、問題ないのか?

公開 : 2020.02.17 17:37

車体後方にオブジェ これで車検には通る?

クルマに詳しい人なら、「この状態で車検に通るのか?」ということが気になるかもしれない。

結論から言うと「保安基準適合」であり、令和2年1月21日に「継続検査」(いわゆる車検)にもパスしている。

車検場で撮影されたバス。3Dオブジェがついている。
車検場で撮影されたバス。3Dオブジェがついている。

「先月受けた車検でも、女の子のオブジェを取り付けたまま車検ラインを通りました。オブジェは『看板』という扱いになるため指定外部品です。継続検査では全く問題ありません。(新規登録の場合には全長が変わるので構造変更が必要)」(施設を運営する建築士の宮田守さん)

「金具の一部が出ていたのでそのオーバーしている部分だけをカットして車検に合格しています。構造変更などはしなくても大丈夫でした」

走行している状態を後ろから見ると、リアルな人間の形に見えるのだが、実際はかなり薄い仕上がりとなっている。

SNS等では「突起物に該当するのでは?」という書き込みが散見されるが、突起物の定義からも外れている。

そもそも、突起物規制(保安基準18条)は平成21年1月1日以降製造&乗車定員10名未満のクルマが対象で、平成15年初度登録で乗車定員25名の同車(日産シビリアン)は対象外だ。

素材は、発泡スチロール+ゴム製樹脂で重量も軽く約3kg。走行中に脱落したり、風で飛ばされたりしないよう、ステンレスワイヤーや金具で確実に取り付けられているが、工具があれば簡単に外せる。

溶接など「恒久的な取り付け」にも該当しない。

思わずクギ付け 道路交通法、問題は?

それにしても、突然目の前にこのバスが現れたらかなり「ビビる」

施設周辺に住んでいる人なら何度も見ていてそれがオブジェとわかっているだろうが、知らない人が高速道路走行中に遭遇すれば、驚きのあまり気を取られて注意力散漫、前方不注意で事故を誘発? なんてことになるかも。

わき見運転で事故につながったとしてもバスに非はなく、わき見運転をする方が安全運転義務違反となる。
わき見運転で事故につながったとしてもバスに非はなく、わき見運転をする方が安全運転義務違反となる。

車検はパスしても、道交法には抵触しないのだろうか? 施設のある三田市の警察署に聞いてみたところ……。

「車検に通っている車両であれば保安基準に適合している(構造上問題ない)ことになるので、公道をそのままの状態で走ることは道路交通法に何ら違反することにはなりません」

「幼稚園の送迎バス(※新幹線や機関車など大規模な改造はもちろん改造申請を行っている)に動物のオブジェがついていることがありますよね? あのようなバスと同様です」

「わき見運転をして事故につながるのではないか? という問い合わせをいただくこともありますが、わき見運転をする方が安全運転義務違反となります」

少々意外? な答えが返って来た。

しかし、考えてみれば走行中、「珍しいクルマ」が走っていたとして、それに気を取られて前方不注意となって事故を起こしても、当然だが「珍しいクルマ」に非はない。

それと同じということなのだろう。

なお、バスのリアウインドウには、「こちらは3Dオブジェです。通報しないでください」の一文が記されている。

高速道路で見かけても、驚いて前方不注意になったり、通報したりしないで、平常心での運転を心掛けてほしい。

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