令和4年1月4日からスタート 引越し時のナンバープレート交換 次回車検時まで猶予

公開 : 2022.01.03 16:05

国土交通省は、引越しに際してのナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設しました。

令和4年1月4日からスタート

国土交通省は、個人が引越し(転居)に際して、オンラインにより自動車の変更登録申請をおこなう場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設し、令和4年1月4日から運用を開始する。

道路運送車両法第12条第1項では、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められている。

国土交通省は、引越しに際してのナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設
国土交通省は、引越しに際してのナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設

例えば、品川ナンバーの地域から足立ナンバーの地域へ変更になる場合は、前記法令により、車検証上の使用の本拠などを変更したうえで、ナンバープレートを交換する必要がある。

今回の制度は、引越しにより、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて、自動車ワンストップサービス(OSS)によりおこなう場合が対象。

所有者は、OSSで変更登録を申請した後、15日以内に引越し先の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局など宛てに、旧車検証(写しも可)を郵送すると、新車検証が郵送にて交付される。

所有者の申請により、次回車検までに(車検時も可)、管轄の運輸支局などの窓口にて新車検証の備考欄から旧登録番号の記載が削除された車検証と、新ナンバープレートが交付されるという。なお、旧ナンバープレートを返還する必要がある。

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    AUTOCAR JAPAN

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    世界最古の自動車雑誌「Autocar」(1895年創刊)の日本版。

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