米軍Yナンバー車「近づくな」は正しいのか 事故、足りない分は防衛省が払う?

公開 : 2019.06.10 12:03  更新 : 2021.05.07 18:52

足りない分は合衆国政府、防衛省が払ってくれる?

防衛省の公式サイトには、公務執行中以外の米軍車両との事故、個人所有のYナンバー車との事故の場合について以下のような記載がある。

「原則として、交通事故の場合における保険解決のように、直接、加害者との間で示談により解決することとなりますが、加害者に賠償金を支払う資力が無い場合や加害者の保険では解決できない場合など、示談により解決することが困難な場合があります」

「このようなときには、『日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定』第18条第6項の規定により、加害者にかわって合衆国政府が補償金を支払います」

「この場合には、地方防衛局または地方防衛事務所が損害賠償請求書を受け付け、内容を審査して報告書を作成し、防衛省を経由して合衆国の当局に送付することとなっており、それを基に合衆国政府が補償金の額を決定します」

「損害賠償の請求を行うことができるのは、損害の発生したときから2年以内ですので、この期間を過ぎると請求ができなくなります」

ここに書いている以外にも、米国政府の支払い額が民事訴訟での判決額を下回った場合に日本政府が差額を補填する制度なども導入されているとのこと。

裁判となると大変な時間と労力が掛かりそうだが、時間はかかっても、賠償金は最終的には日本政府が責任をもって支払ってくれる……と考えてよさそうだ。

さらに、これはYナンバー車との事故に限ったことではないが、自分には全く過失がない事故で諸々の損害を受け、加害者が任意保険に入っていない場合、「車両無過失特約」(現在はエコノミー含め、車両保険契約車全車に無料付帯)を使うことも可能だ。

無過失が証明されれば自身の車両保険を使って修理をしても「ノーカウント事故」とされるので、等級ダウンすることもなく、翌年からの保険料も変わらない。

ただし、日米政府が補償するにしても、保険会社が補償するにしても、相手が特定されることが必須条件。ドラレコに記録されていれば問題ないが、そうでなければ、車両とナンバーの写真をすぐに撮っておくことをお勧めする。

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