【コロナ特例】延滞金ナシ/車検も受けられる 自動車税の納付期限延長、6月末までに申請を

公開 : 2020.05.26 05:50

自動車税の納期限は例年5月末(今年は6月1日、一部の県に例外アリ)ですが、今年はコロナ禍で収入が減少した人などに対して救済措置がとられています。車検との兼ね合い、延滞金の時期/金額までおさらいします。

収入20%減 自動車税の納付期限1年延長

text:Kumiko Kato(加藤久美子)

自動車税の本来の納期限は例年5月末(今年は6月1日、一部の県に例外アリ)。だが、今年はコロナ禍によって収入が減少した人などに対して、救済措置がとられていることを、ご存知だろうか?

その救済措置とは地方税の「徴収猶予」で収入がおおむね2割減となり、期限までに納付が困難な人に対して、全国一律で延滞金もつかず納付期限を1年間延長(2021年5月末)する制度である。

コロナ禍によって収入が減少した人などに対して、地方税の「徴収猶予」が存在する。
コロナ禍によって収入が減少した人などに対して、地方税の「徴収猶予」が存在する。    shutterstock

ただし、この制度を利用するには期限(6月末)までに「徴収猶予の申請」が必要となるので注意して欲しい。

参考までに東京都主税局のサイトには以下ように記されている。(東京都以外の道府県税や市町村税でもほぼ同様)

徴収猶予の制度の概要(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合)

対象:全ての都税(自動車税環境性能割、狩猟税等を除く)
猶予期間:1年間
延滞金:全額免除
担保:不要

納税を猶予する「特例制度」

また、総務省のお知らせでは、対象となる地方税について以下の内容で告知されている。

・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税/地方法人二税/固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象

・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができる。

納付期限の延長 いつまでに申請?

徴収猶予の制度を利用するには申請期限までに書類などを提出する必要がある。

その期限は、本来は各地方税の納付期限までとなっているが、コロナの特例措置では令和2年2月1日から6月30日に納付期限を迎える税金に関しては、申請期限を一律で6月30日に設定している。

徴収猶予申請書の例
徴収猶予申請書の例    東京都主税局徴収部徴収指導課

つまり、自動車税は5月末(6月1日)に納付期限を迎える税金となるので、特例ルールによって申請期限は6月30日となる。

また、収入減少の定義だが、総務省では「新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること」としている。

これは、給与所得やアルバイトでの収入ももちろん含まれる。学生で自動車を所有している場合も、アルバイトの収入が2割程度減っていれば「収入の減少」として徴収猶予の対象となる。

収入を証明するには、収入や現預金の状況がわかる資料を提出することになるが「提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします」と記されている。

前年同月比で売上の減少がわかる帳簿、給与明細や口座の入金書類などの提出が難しい場合は都道府県税事務所に電話で聞いてみてほしい。

なお、申請書は各自治体の公式サイトなどからダウンロードできる場合もある。

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